千葉市社会福祉協議会
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●生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは?
他からの独立・自活に必要な資金の融通を受けられない低所得世帯、日常生活上介護を要する高齢者の属する世帯及び身体障害者・知的障害者等の属する世帯に対し、資金の貸付と民生委員、社協の必要な援助指導により、世帯の自立と安定に役立てていただくための制度です。資金の使途に合わせて、更生資金、修学資金など10種類の資金があります。
利用対象世帯は?
< 低所得世帯 >
資金の貸付に合わせて必要な援助指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の1.7倍までの世帯。
< 障害者世帯 >
障害者手帳を受けている者の属する世帯
< 高齢者世帯 >
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の3倍までの世帯。
< 失業者世帯 >
生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯
資金の種類
[ 資金の種類 ]
貸付金利子
一定の据置期間終了後、年3%。修学資金や療養資金などは無利子

【相談窓口】 各区事務所 [ 地図 ]
●高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付制度
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金制度とは?
高齢者や障害者と同居する家族が、高齢者や障害者の専用居室を増改築する場合や玄関、台所、浴室等のスロープ化等の増改築・改造するために必要な資金を融資する制度です。
利用対象世帯は
高齢者(60歳以上)や身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・A1・A2の交付を受けている方と同居また は工事完成後3ヶ月以内に同居を予定している世帯。
貸付条件
●貸付限度額 500万円
●据置期間 6ヶ月以内
●利率 年3%
●償還期間 10年以内

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●たすけあい金庫
たすけあい金庫とは?
市内に居住する方で、比較的収入が少なく、福祉関係の法律の適用を受けられない方や、他の制度から必要な資金の融資を受けられない方で緊急の出費などにより、生活をおびやかされるおそれのある方に貸付をする制度です。

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